ページ番号1001754 更新日 2019年4月22日
埼玉県防災航空隊の緊急運航業務に関する条例の一部改正に伴う、お知らせです。
平成29年3月28日に埼玉県防災航空隊の緊急運航業務に関する条例の一部が改正され、平成30年1月1日から埼玉県内の一部山岳地域において埼玉県防災ヘリコプターにより、救助された方は、手数料を納付していただくこととなりました。
管轄内においては、日高市の日和田山南麓の男岩から水平距離で100m以内の地域が該当となっております。
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