ページ番号1001701 更新日 2025年4月15日
消防用設備等の非常電源である自家発電設備を、停電時に確実に作動させ、消防用設備等に電力を供給させるためには維持管理が重要です。そのため消防法では、自家発電設備に関する基準等を定め、防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者)に対して、この基準等に基づき定期的な点検及び報告を義務付けています。
消防用設備等の非常電源として設置されている自家発電設備については、負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合、または、屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては、擬似負荷装置の配置が困難で、同装置を用いた点検ができない場合がありました。
これらの問題を解消するために、従来の点検方法のあり方を科学的に検証され、改正が行われました。
改正のポイントは、大きく分けて4つあります。
詳細については、自家発電設備の点検方法の改正に伴うポイントや新たに規定された点検方法等について説明しているリーフレットをご確認ください。
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