ページ番号1001702 更新日 2021年4月21日
住宅(戸建て住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して住宅宿泊事業、いわゆる「民泊サービス」を始める場合には、火災により宿泊者や建物が被害を受けないようにするため、消防法に基づき適切に防火対策を講じる必要があります。
民泊における消防法上の取扱い等については、下記のリンク先からご確認ください。
住宅宿泊事業の届出を行う際は、宿泊施設が消防法令に適合していることを証する消防法令適合通知書の添付が必要となります。申請方法については、下記リンク先からご確認ください。
消防法令適合通知書の交付については、事前に宿泊施設が所在する管轄の消防署内予防課窓口に相談してください。
小規模な建物で民泊サービスを提供する方に向けて、「特定小規模施設用自動火災報知設備」や「消火器」をご自身で設置する際の手順や図面の記載方法のほか、消防用設備を設置した際に作成する報告書の記載例と記入様式について説明しているものです。
1 民泊における消防用設備等の設置について
消火器や特定小規模施設用自動火災報知設備を設置するまでの流れや図面の記載例、誘導灯の免除要件をとりまとめたものです。
2 住宅宿泊事業者のための消防法令関係用語集
住宅宿泊事業者が消防法令等に基づく各種手続きを行うにあたり、主として使用する用語の意味を解説したものです。
3 消防用設備等設置届出書及び試験結果報告書(消火器及び特定小規模施設用自動火災報知設備)の記載例
消火器や特定小規模施設用自動火災報知設備を設置した際に、届け出ることが必要となる消防用設備等設置届出書及び試験結果報告書の記載例と記載時の留意事項をとりまとめたものです。
このリーフレットは、民泊サービスを提供する方などの関係者が「常時不在」となる民泊等において、利用者が安全に安心して泊まることができるよう、民泊サービスを提供する方が、利用者に周知すべき事項を説明しているものです。
緊急の場合、慣れない異国の地に滞在する外国人宿泊者においても、初期対応する必要がありますので、リーフレットを必要に応じて印刷し、利用者の目に触れやすい場所に掲載するなど、注意喚起にご協力をお願いします。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
埼玉西部消防局 警防部 予防課
電話番号:04-2929-9121
ファクス番号:04-2929-9128
〒359-1118
所沢市けやき台一丁目13番地の11
Copyright (C) Saitamaseibu Fire Bureau, All Rights Reserved.