ページ番号1001703 更新日 2024年5月24日
平成28年12月22日に発生した糸魚川市大規模火災を受けて、平成30年3月28日に消防法施行令が改正され、飲食店等における消火器具の設置に関する基準が見直されました。
飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられていたところ、改正により、火を使用する設備又は器具を設けた飲食店等(防火上有効な措置が講じられたものを除く。)については、延べ面積にかかわらず、消火器具の設置が義務付けられました。
詳しくは、添付ファイルをご覧ください。
防火上有効な措置とは、調理油加熱防止装置、自動消火装置又はその他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置を設けるものをいいます。
具体的には、次に掲げる安全装置です。
消防用設備等設置義務対象施設においては、以下のとおり点検及び消防署への報告が必要です。
消火器具を設置後、6ヵ月ごとに点検し、1年に1回消防署に点検結果報告書を提出する必要があります。
ご質問、ご相談については、管轄の消防署内予防課窓口にお問い合わせください。
・ 警防部 予防課
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・ 警防部 予防課 入間室 (入間消防署内)
入間市全域を管轄
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・ 警防部 予防課 飯能日高室 (飯能日高消防署内)
飯能市及び日高市全域を管轄
電話番号 042-974-7221
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