火災予防上の命令を受けている対象物に関する情報


ページ番号1001707  更新日 2017年4月1日


消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
埼玉西部消防組合では、火災予防上の命令を受けている対象物の所在地や名称等の情報を、利用者等の安全のためにお知らせしています。


公示の方法

消防法令違反に係る命令を発した場合は、標識の設置その他の方法により、その旨を公示しなければなりません。

当消防組合における公示の方法は、以下のとおりです。

  1. 消防局及び消防署(分署を含む。)の掲示場への掲示
  2. 埼玉西部消防組合のホームページへの掲載

公示の対象となる命令は、以下のとおりです。

 


埼玉西部消防局 警防部 予防課
電話番号:04-2929-9121
ファクス番号:04-2929-9128
〒359-1118
所沢市けやき台一丁目13番地の11


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