ページ番号1002072 更新日 2024年8月10日
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が公布され、この改正により、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務付けられました。(令和2年2月1日施行)
Q1:ガソリンの危険性について教えてください。
A1:ガソリンは気温が−40℃でも気化し、小さな火源でも爆発的に燃焼し、静電気の火花によっても引火する可能性のある非常に危険性の高い物質です。
Q2:灯油用のポリ容器にガソリンを入れることができますか?
A2:できません。
灯油用のポリエチレン缶(以下「ポリ容器」という。)に、ガソリンを入れることは非常に危険です。ポリ容器が侵され、変形して漏れる危険性があります。また、ガソリンは揮発性が高く、キャップ部分が劣化していると、内圧に耐えられなくなり、ガソリンの蒸気が漏れる危険性があります。また、ポリ容器は、ガソリンとの摩擦で静電気が溜まりやすく、ポリ容器のキャップを開けた瞬間に放電し、ガソリンの蒸気に引火し火災になった事例がありますので、絶対に行わないでください。
Q3:ガソリンは、どのような容器を入れて運べばいいのでしょうか?
A3:危険物保安技術協会の性能試験に適合した金属製の容器、または、UN表示及び容器番号3H1が付されている容積(容量)が10リットル以下のプラスチック容器を使用してください。乗用車等でガソリンを容器に入れて運搬する場合は、最大容量が22リットル以下の性能試験に適合した金属製の容器、または、UN表示及び容器番号3H1が付されている容積(容量)が10リットル以下のプラスチック容器に限られています。運搬容器の積載個数について消防法令上の制限はありませんが、指定数量(ガソリン:200リットル)以上を1台の乗用車等に積載する場合は、標識(危マーク)の掲示や消火設備が必要となりますので、管轄の消防署内予防課窓口に相談してください。
Q4:セルフスタンドで性能試験に適合した容器に、自らガソリンを入れることはできますか?
A4:できません。
セルフスタンドでは、性能試験に適合した金属製の容器、または、UN表示及び容器番号3H1が付されている容積(容量)が10リットル以下のプラスチック容器であっても利用者が自らガソリンを容器に入れることはできません。必ず従業員の方を呼んでください。ガソリンスタンドの中には、自主保安基準によってガソリンを容器に詰め替えないところもありますので、従業員に確認してください。
Q5 :一般家庭において、ガソリンなどを貯蔵、保管することはできますか?
A5 :消防法令に適合した容器で保管する場合であっても、一定量以上のガソリン、灯油などを保管する場合は、埼玉西部消防組合火災予防条例に基づく届出又は消防法に基づく許可が必要となる場合があります。詳しくは、管轄の消防署内予防課窓口に相談してください。
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