ページ番号1003580 更新日 2024年9月13日
屋外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法律」という。)で原則禁止されています。
しかし、例外的に認められる行為もありますので、各市役所(関連情報をご参照ください。)にご相談後、焼却が可能な場合、最寄りの消防署又は分署に「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」をあらかじめ届け出してください。
法律に違反すると、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその両方が科せられるおそれがあります。
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埼玉西部消防局 警防部 予防課
電話番号:04-2929-9121
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