予防 よくある質問


ページ番号1001128  更新日 2019年4月22日


質問

住宅用火災警報器を設置しなかった場合、罰則はありますか

回答

罰則はありません。住宅防火は「自らのところは自らが守るという自己責任による」という考え方で規制内容を必要最小限にとどめることとされ、設置義務違反に対する罰則は設けておりません。


埼玉西部消防局 警防部 予防課
電話番号:04-2929-9121
ファクス番号:04-2929-9128
〒359-1118
所沢市けやき台一丁目13番地の11


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