予防 よくある質問


ページ番号1001129  更新日 2019年4月22日


質問

住宅用火災警報器を設置したら届出をしなければいけませんか

回答

住宅用火災警報器を設置した場合、消防署への設置の届出をする必要はありません。
また、検査なども行いません。


埼玉西部消防局 警防部 予防課
電話番号:04-2929-9121
ファクス番号:04-2929-9128
〒359-1118
所沢市けやき台一丁目13番地の11


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