ページ番号1001129 更新日 2019年4月22日
住宅用火災警報器を設置したら届出をしなければいけませんか
住宅用火災警報器を設置した場合、消防署への設置の届出をする必要はありません。
また、検査なども行いません。
埼玉西部消防局 警防部 予防課
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ファクス番号:04-2929-9128
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