ページ番号1001130 更新日 2019年4月22日
住宅用火災警報器は誰が設置するのでしょうか?
住宅の所有者である家主や、住宅の管理者である管理人・管理会社、そして住宅の占有者である居住者が設置しなくてはなりません。
埼玉西部消防局 警防部 予防課
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