個人情報保護について
ページ番号1003271
更新日
2023年4月1日
個人情報保護の概要
埼玉西部消防組合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、埼玉西部消防組合が保有する個人情報の適正な取り扱いに努めています。
個人情報の開示等を請求できる権利
埼玉西部消防組合が保有する自分に関する個人情報は、個人情報の保護に関する法律に基づき、開示請求等をすることができます。
- 開示請求
埼玉西部消防組合が保有する公文書に記録されている自分に関する個人情報の開示を請求することができます。
- 訂正請求
自分に関する個人情報について、事実の記載に誤りがあるときは、記載の訂正、追加又は削除を請求することができます。
- 利用停止請求
自分に関する情報が、利用及び提供の制限の範囲を超えているときは、その利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。
開示できない情報の例
開示請求があった本人の個人情報は、原則として開示されます。しかし、次のような情報が含まれているときは、その部分についての開示ができません。
- 開示請求者(本人)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
-
開示請求者(本人)以外の個人に関する情報であって、開示請求者(本人)以外の特定の個人を識別することができるもの。開示請求者(本人)以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、開示請求者(本人)以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの
-
法人等に関する情報又は開示請求者(本人)以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
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開示することにより、国等の安全等が害されるおそれがある情報
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開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
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国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
-
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
開示等の請求方法
- 個人情報の開示等の請求は、本人、本人の法定代理人又は任意代理人が行うことができます。
- 請求には、本人確認の書類等が必要となります。(法定代理人又は任意代理人が請求する場合の必要書類は、消防局総務課にお問い合わせください。)
- 請求の受付窓口は、消防局総務課となります。事前に消防局総務課までご連絡ください。
- 受付時間:月曜日から金曜日(祝祭日を除く)、午前8時30分から午後5時15分まで
電話:04-2929-9120
開示等の決定
開示等の請求があった日から、原則30日以内に開示等の決定を行い、請求者に通知します。
なお、この期間内に決定することができない場合には、決定期間を延長することもあります。
開示等の実施
開示は、個人情報開示決定通知書でお知らせする日時、場所で閲覧していただくか写しの交付となります。なお、訂正や利用停止の決定をしたときは、速やかに訂正などを行います。
費用負担
開示、訂正等については、手数料は徴収しません。ただし、写しの交付を希望される場合は、写しの作成に要する費用を負担していただきます。
また、写しの郵送を希望する場合は、郵送料を負担していただきます。
救済制度
開示決定等又は訂正決定等について、不服がある場合は、実施機関に対して不服申立てが行えます。
不服申立てがあったときは、実施機関は不服申立てに対する決定を公正に行うため、「埼玉西部消防組合情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、答申を尊重して不服申立てに対する決定を行います。
関連情報
各種申請書
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