ページ番号1001390 更新日 2023年4月1日
煙火打ち上げ仕掛け届出書
管轄の消防署長(管轄の消防署第1課、第2課、第3課又は分署)
2部
煙火(玩具用煙火を除く。)の打ち上げ又は仕掛けをしようとする際は、あらかじめ届出してください。
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