ページ番号1001391 更新日 2023年4月1日
催物開催届出書
管轄の消防署長(管轄の消防署第1課、第2課、第3課又は分署)
2部
劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催をしようとする際は、あらかじめ届出してください。
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