ページ番号1002616 更新日 2023年4月1日
露店等の開設届出書
管轄の消防署長(管轄の消防署第1課、第2課、第3課又は分署)
※指定催しにおける露店等の開設の場合は、宛先は消防長(警防部予防課、狭山室、入間室、飯能日高室)になります。
2部
お祭り、縁日、花火大会、展示会、その他の多数の者の集合するイベントに際して露店等の開設(対象火気器具等を使用する場合に限る。)をする場合は、露店等の開設場所及び消火器の設置場所を図示した略図を添付し、この届出書をあらかじめ提出してください。
※ 対象火気器具等とは、気体燃料、液体燃料及び固体燃料を使用する器具または電気を熱源とする器具で、こんろ、発電機、移動式ストーブ等をいいます。
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