予防 よくある質問
消防署への届出が必要な行為としてはどのようなものがありますか
以下の行為を行う場合は、管轄の消防署または分署に届出してください。(この他にも届出、申請が必要な行為があります。)
- 火災とまぎらわしい煙または火災を発するおそれのある行為をする場合
- 煙火(がん具用煙火を除く)の打ち上げまたは仕掛けを行う場合
- 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催し物を開催する場合
- 水道の断水または減水をする場合
- 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある場合
このページに関するお問い合わせ
埼玉西部消防局 警防部 予防課
〒359-1118 所沢市けやき台一丁目13番地の11
電話番号:04-2929-9121 ファクス番号:04-2929-9128
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