監査
監査委員
1 目的
地方公共団体において監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為は、当該地方公共団体の事務の管理及び執行等について、法令に適合し、正確、経済的、効率的かつ効果的な実施を確保し、住民の福祉の増進に資することを目的としています。
2 監査委員の設置及び定数
監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任することとされています。
職名 | 氏名(ふりがな) | 選任区分 | 就任年月日 |
---|---|---|---|
代表監査委員(非常勤) | 石其 政則(いしその まさのり) | 識見を有する者 | 令和6年8月2日 |
監査委員(非常勤) |
和田 貴弘(わだ よしひろ) |
組合議員 | 令和6年8月2日 |
3 監査基準
地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)により、監査基準を策定しましたので公表します。
添付ファイル
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