情報公開制度について

ページ番号1001953  更新日 2013年8月19日

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情報公開制度の概要

情報公開制度とは、消防組合が持っている情報を組合市の皆さんに開示・提供する制度です。
この制度によって、住民の知る権利を尊重し、組合市の皆さんに公文書の公開を請求する権利を明らかにします。
また、消防組合の保有する情報の公開を図り、公正で民主的な組合行政の推進をより一層進めていくことを目指しています。

公文書の公開を請求できるかた

  1. 埼玉西部消防組合規約(平成24年指令地政第440号)第2条に規定する組合市(以下「組合市」という。)内に住所を有する者
  2. 組合市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
  3. 組合市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
  4. 組合市内に存する学校に在学する者
  5. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が保有している公文書の公開を必要とする理由を明示して請求する個人及び法人その他の団体

なお、上記のいずれにも該当しないものから、公文書の公開の申出があった場合には、実施機関はこれに応ずるよう努めることとなっていますので、公文書の任意的な公開を希望する場合は、受付窓口(消防局総務課)までご相談ください。

情報公開を実施する機関

  1. 管理者
  2. 公平委員会
  3. 監査委員
  4. 議会

開示請求の対象となる公文書

 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

公文書の公開の請求手続

  • 請求の受付窓口は、消防局総務課となります。事前に消防局総務課までご連絡ください。
  • 請求に際しては、公文書の検索ができるよう、文書の特定をしていただきます。
  • 請求したい公文書が決まりましたら、「公文書公開請求書」に住所、氏名、開示請求したい公文書など、必要事項を記入して、消防局総務課へ提出してください。
  • 受付時間:月曜日から金曜日(祝祭日を除く)、午前8時30分から午後5時15分まで
    電話:04-2929-9120

公開の決定

公開決定等の期限は、公開請求があった日から、原則15日以内に請求者に書面で通知します。
なお、この期間内に決定することができない場合には、決定期間を延長することもあります。

非公開情報

  1. 法令又は条例の規定により明らかに公開することができないとされている情報
  2. 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  3. 法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、(1)公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの又は、(2)実施機関の要請を受けて、公開しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公開しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
  4. 公開することにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
  5. 組合の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  6. 組合の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

公文書公開の実施

公開は、公文書公開・部分公開決定通知書でお知らせする日時、場所で閲覧していただくか写しの交付となります。
文書、図面又は写真については、閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については閲覧若しくは写しの交付又は複写等で交付します。

費用負担

公文書の公開については、手数料を徴収しません。ただし、写しの交付を希望される場合は、写しの作成に要する費用を負担していただきます。また、写しの郵送を希望する場合は、郵送料を負担していただきます。

救済制度

公開決定等について、不服がある場合は、実施機関に対して不服申立てが行えます。
不服申立てがあったときは、実施機関は不服申立てに対する決定を公正に行うため、「埼玉西部消防組合情報公開・個人情報保護審査会」に諮問し、答申を尊重して不服申立てに対する決定を行います。

関連情報

各種申請書

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このページに関するお問い合わせ

埼玉西部消防局 企画総務部 総務課
〒359-1118 所沢市けやき台一丁目13番地の11
電話番号:04-2929-9120 ファクス番号:04-2929-9127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。