消防の広域化について

ページ番号1001504  更新日 2020年5月12日

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消防組織法の一部改正について

現在の市町村消防の原則は、昭和23年施行の消防組織法とともに始まりました。
しかしながら、管轄人口が10万人未満のいわゆる小規模消防本部では、管内で発生した火災に対する必要最低限の体制しか確保できず、大規模地震や大事故、生物、科学テロなどの特殊災害が発生した場合の対応に課題を抱えています。

こうした状況の中、国においては、消防力の強化による住民サービスの向上や消防に関する行財政運営の効率化と基盤の強化を図るため、自主的な市町村消防の広域化を推進することが必要であるとして、「消防組織法の一部を改正する法律」(改正消防組織法)の公布・施行(平成18年6月14日)により、第4章に「市町村の広域消防化」の章が新たに設けられました。

この改正消防組織法において、市町村の消防の広域化とは、2以上の市町村が消防事務(消防団の事務を除く)を共同して処理すること又は市町村が他の市町村に消防事務を委託することにより、消防体制の確立を図るものとしています。

埼玉県消防広域化推進計画の策定

「消防組織法の一部を改正する法律」(改正消防組織法)が公布・施行されたことにより、都道府県では消防庁長官が定める基本指針に基づき、自主的な市町村の消防の広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象として「消防広域化推進計画」を定めるものとされ、埼玉県では、平成19年5月に消防広域化推進委員会を設置して、検討協議を行い、平成20年3月に「埼玉県消防広域化推進計画」が策定されました。

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