予防 よくある質問

ページ番号1001129  更新日 2019年4月22日

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質問住宅用火災警報器を設置したら届出をしなければいけませんか

回答

住宅用火災警報器を設置した場合、消防署への設置の届出をする必要はありません。
また、検査なども行いません。

このページに関するお問い合わせ

埼玉西部消防局 警防部 予防課
〒359-1118 所沢市けやき台一丁目13番地の11
電話番号:04-2929-9121 ファクス番号:04-2929-9128
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