予防 よくある質問
住宅用火災警報器を設置したら届出をしなければいけませんか
住宅用火災警報器を設置した場合、消防署への設置の届出をする必要はありません。
また、検査なども行いません。
このページに関するお問い合わせ
埼玉西部消防局 警防部 予防課
〒359-1118 所沢市けやき台一丁目13番地の11
電話番号:04-2929-9121 ファクス番号:04-2929-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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住宅用火災警報器を設置した場合、消防署への設置の届出をする必要はありません。
また、検査なども行いません。
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