懲戒処分の公表について
消防職員に対する懲戒処分について
懲戒処分に関する概要
- 所属名 所沢東消防署
- 職名
主事補 - 年齢
20歳代 - 処分の種類
減給(10分の1)4月 - 処分年月日
令和8年8月29日 - 処分理由 被処分者の行為は、地方公務員法第33条に違反することから、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に基づき処分するもの。
- 事案概要 被処分者は、埼玉県消防学校に入校中である令和8年6月頃、校内において他の学生に対し暴力的行為を行ったほか、令和8年6月頃及び7月頃、複数の学生に対して脅迫的・侮辱的な発言を行い、校内の秩序を乱し、教育環境に悪影響を与えたものです。
消防局長コメント
職員の不祥事により、市民の消防行政への信頼を著しく損ねたことに対して、深くお詫び申し上げます。
今後、このようなことが二度と起こらぬよう、職員一丸となって再発防止に取り組み、信頼回復に努めてまいります。
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