懲戒処分の公表について

ページ番号1004282  更新日 2026年9月2日

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消防職員に対する懲戒処分について

懲戒処分に関する概要

  • 所属名                                              所沢東消防署
  • 職名
    主事補
  • 年齢
    20歳代
  • 処分の種類
    減給(10分の1)4月
  • 処分年月日
    令和8年8月29日
  • 処分理由                                            被処分者の行為は、地方公務員法第33条に違反することから、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号の規定に基づき処分するもの。
  • 事案概要                                            被処分者は、埼玉県消防学校に入校中である令和8年6月頃、校内において他の学生に対し暴力的行為を行ったほか、令和8年6月頃及び7月頃、複数の学生に対して脅迫的・侮辱的な発言を行い、校内の秩序を乱し、教育環境に悪影響を与えたものです。

消防局長コメント

職員の不祥事により、市民の消防行政への信頼を著しく損ねたことに対して、深くお詫び申し上げます。
今後、このようなことが二度と起こらぬよう、職員一丸となって再発防止に取り組み、信頼回復に努めてまいります。

このページに関するお問い合わせ

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