埼玉西部地域消防指令事務協議会の設置に係る告示について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2の2第1項の規定により、令和3年5月1日から、埼玉西部消防組合、坂戸・鶴ヶ島消防組合、比企広域市町村圏組合及び西入間広域消防組合において「埼玉西部地域消防指令事務協議会」を設置することとし、同条第2項の規定により告示しましたのでお知らせします。
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