懲戒処分の公表について(令和6年9月30日)
消防職員に対する懲戒処分について
1 事案概要
令和6年6月、本組合の幹部職員(以下「行為者」という。)によるパワー・ハラスメント行為について通報があり、その後、埼玉西部消防組合ハラスメント等調査委員会を設置し、調査を実施したところ、令和3年4月から令和3年7月までの間、1名の部下職員に対し消防局2階事務室において、行為者によるハラスメント行為が事実認定されました。
内容については、言動に尊厳を傷つける発言があった点、叱責があった点、矛盾する過度な要求により精神的な負担を負わせた点がパワー・ハラスメントとして事実認定に至ったものです。
2 当該行為者の処分について
(1) 役職名
消防局理事(当時:企画総務部総務課長)
(2) 年齢
50歳代
(3) 処分の種類
減給10分の1 6月
(4) 処分年月日
令和6年9月30日
(5) 処分理由
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号並びに同法第33条に規定する懲戒処分の事由に該当するため。
3 管理監督者の処分について
(1) 役職名
部長(当時:企画総務部次長)
(2) 年齢
50歳代
(3) 処分の種類
戒告
(4) 処分年月日
令和6年9月30日
(5) 処分理由
管理監督者としての指導監督に適性を欠いたため。
消防局長コメント
市民の消防行政に対する信頼を著しく損なうものであり、重く受け止めております。
今後、このようなことがないよう、再発防止対策の徹底に努めてまいります。
このページに関するお問い合わせ
埼玉西部消防局 企画総務部 総務課
〒359-1118 所沢市けやき台一丁目13番地の11
電話番号:04-2929-9120 ファクス番号:04-2929-9127
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。