懲戒処分の公表について(令和6年9月30日)

ページ番号1003589  更新日 2024年9月30日

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消防職員に対する懲戒処分について

1 事案概要
  令和6年6月、本組合の幹部職員(以下「行為者」という。)によるパワー・ハラスメント行為について通報があり、その後、埼玉西部消防組合ハラスメント等調査委員会を設置し、調査を実施したところ、令和3年4月から令和3年7月までの間、1名の部下職員に対し消防局2階事務室において、行為者によるハラスメント行為が事実認定されました。
  内容については、言動に尊厳を傷つける発言があった点、叱責があった点、矛盾する過度な要求により精神的な負担を負わせた点がパワー・ハラスメントとして事実認定に至ったものです。

2 当該行為者の処分について
 (1)  役職名
         消防局理事(当時:企画総務部総務課長)
   (2)  年齢
         50歳代
   (3)  処分の種類
         減給10分の1 6月
   (4)  処分年月日
         令和6年9月30日
   (5)  処分理由
         地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号並びに同法第33条に規定する懲戒処分の事由に該当するため。

3 管理監督者の処分について
   (1)  役職名
         部長(当時:企画総務部次長)
   (2)  年齢
         50歳代
   (3)  処分の種類
         戒告
   (4)  処分年月日
         令和6年9月30日
   (5)  処分理由
         管理監督者としての指導監督に適性を欠いたため。

消防局長コメント

市民の消防行政に対する信頼を著しく損なうものであり、重く受け止めております。
今後、このようなことがないよう、再発防止対策の徹底に努めてまいります。

このページに関するお問い合わせ

埼玉西部消防局 企画総務部 総務課
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