懲戒処分の公表について
消防職員に対する懲戒処分について(2件)
処分(1)
- 所属名 飯能日高消防署
- 役職名
主事補 - 年齢
20歳代 - 処分の種類
免職 - 処分年月日
令和7年3月5日 - 処分理由 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に規定する懲戒処分の事由に該当するため。
- 事案概要 令和7年1月21日(火)、警察署の署員が被処分者宅へ家宅捜査に入り、被処分者が所持していた粉を分析した結果、大麻を含有する乾燥植物片であることが確認されたことから、令和7年1月27日(月)に逮捕されたものです。
処分(2)
- 所属名 狭山消防署
- 役職名
主事補 - 年齢
20歳代 - 処分の種類
停職6月 - 処分年月日
令和7年3月5日 - 処分理由
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に規定する懲戒処分の事由に該当するため。 - 事案概要
令和6年9月19日(木)に被処分者宅において元交際相手の女性に対し、不同意性交等を行ったとして被害届が提出されました。その後、元交際相手と話し合いの場を設け、和解に至ったことから検察庁に対し被害届の取消しが行われたものです。(起訴猶予) ※ 「起訴猶予」とは、犯罪の嫌疑(被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)はあ るが起訴しないという処分
消防局長コメント
市民の消防行政に対する信頼を著しく損なうものであり、重く受け止めております。
今後、このようなことがないよう、法令遵守を徹底するとともに職員の倫理観の醸成及び服務規律の確保に向けて全力で取り組み、再発防止に努めてまいります。
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