懲戒処分の公表について

ページ番号1003673  更新日 2025年3月21日

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消防職員に対する懲戒処分について

処分(1)

  • 被処分者
    梶原 秀太
  • 所属名
    狭山消防署
  • 役職名
    主事
  • 年齢
    29歳
  • 処分の種類
    免職
  • 処分年月日
    令和7年3月21日
  • 処分理由
    地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に規定する懲戒処分の事由に該当するため。
  • 事案概要
    被処分者は、無登録でSNS上に資金融資を行う内容を投稿し、令和7年2月18日(火)に貸金業法違反の疑い(無登録営業)により、飯能警察署に逮捕されたものです。
    また、2年程前からキャバレークラブやデリバリーヘルスの送迎といった副業を行うとともに、被処分者が違法な金融業者に金銭を借りる際に、その担保として自身のスマートフォンに登録されている連絡先(救急車専用電話及び本組合職員の情報を含む。)を当該違法な金融業者に提供していたことが判明したものです。                                           

処分(2)                                                                            

  • 所属名
    所沢中央消防署                                              
  • 役職名
    副主幹
  • 年齢
    50歳代
  • 処分の種類
    減給(10分の1)3月
  • 処分年月日
    令和7年3月21日
  • 処分理由
    地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に規定する懲戒処分の事由に該当するため。
  • 事案概要
    被処分者は、令和6年4月から12月までの間、公務中に特定の女性職員に対して、わいせつな言辞等の性的な言動を繰り返し行っていたものです。

処分(3)                                                                            

  • 所属名
    狭山消防署
  • 処分年月日
    令和7年3月21日
  • 処分の理由
    地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に規定する懲戒処分の事由に該当するため。
  • 事案概要
    内部調査により、被処分者である50歳代の主査及び30歳代の主任が訓練中に威圧的な言動、ヘルメットの上から頭を叩く行為や日常業務中に腕をつねる行為等が行われていたことが判明したものです。

    ア 被処分者(1)
     (ア) 役職名 主任
     (イ)   年齢 30歳代
     (ウ) 処分の種類 減給(10分の1)6月

    イ 被処分者(2)
     (ア) 役職名 主査
     (イ)   年齢 50歳代
     (ウ) 処分の種類 減給(10分の1)3月

    ウ 被処分者(3)(管理監督責任)
     (ア) 役職名 課長
     (イ)   年齢 50歳代
     (ウ) 処分の種類 減給(10分の1)1月

    エ 被処分者(4)(管理監督責任)
     (ア) 役職名 副主幹
     (イ)   年齢 50歳代
     (ウ) 処分の種類 戒告

消防局長コメント

度重なる不祥事が発生したことは、市民の消防行政に対する信頼を著しく損なうものであり、大変重く受け止めております。
今後、このようなことが二度と起こらぬよう、消防組合職員一丸となって再発防止に努めてまいります。

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