消防用設備等の非常電源(自家発電設備)の点検について

ページ番号1001701  更新日 2019年4月22日

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非常電源(自家発電設備)の点検の必要性について

 消防用設備等の非常電源である自家発電設備を、停電時に確実に作動させ、消防用設備等に電力を供給させるためには維持管理が重要です。そのため消防法では、自家発電設備に関する基準等を定め、防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者)に対して、この基準等に基づき定期的な点検及び報告を義務付けています。

自家発電設備の点検方法の改正について

自家発電設備の改正に関するリーフレット
 改正リーフレット

 消防用設備等の非常電源として設置されている自家発電設備については、負荷運転実施の際、商用電源を停電させなければ実負荷による点検ができない場合、または、屋上や地階など自家発電設備が設置されている場所によっては、擬似負荷装置の配置が困難で、同装置を用いた点検ができない場合がありました。

 これらの問題を解消するために、従来の点検方法のあり方を科学的に検証され、改正が行われました。

 改正のポイントは、大きく分けて4つあります。

  1. 負荷運転に代えて行うことができる点検方法として、内部観察を追加
  2. 負荷運転及び内部観察等の点検周期を6年に1回に延長(運転性能の維持に係る予防的な保全策が講じられている場合)
  3. 原動機にガスタービンを用いる自家発電設備の負荷運転は不要
  4. 換気性能点検は負荷運転時ではなく、無負荷運転時に実施するように変更

 詳細については、自家発電設備の点検方法の改正に伴うポイントや新たに規定された点検方法等について説明しているリーフレットをご確認ください。

一般的留意事項

  1. 総合点検における運転性能の確認(負荷運転又は内部観察等)については、自家発電設備の点検及び整備に必要な知識及び技能を有する者が実施し、点検結果の詳細なデータ等を示す書類を添付してください。
  2. 運転性能の維持に係る予防的な保全措置が講じられている場合は、当該保全等が講じられていることを示す書類を添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

埼玉西部消防局 警防部 予防課
〒359-1118 所沢市けやき台一丁目13番地の11
電話番号:04-2929-9121 ファクス番号:04-2929-9128
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