火災予防上の命令を受けている対象物に関する情報

ページ番号1001707  更新日 2017年4月1日

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消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
埼玉西部消防組合では、火災予防上の命令を受けている対象物の所在地や名称等の情報を、利用者等の安全のためにお知らせしています。

公示の方法

消防法令違反に係る命令を発した場合は、標識の設置その他の方法により、その旨を公示しなければなりません。

当消防組合における公示の方法は、以下のとおりです。

  1. 消防局及び消防署(分署を含む。)の掲示場への掲示
  2. 埼玉西部消防組合のホームページへの掲載

公示の対象となる命令は、以下のとおりです。

  • 防火対象物に対する改修・移転・除去等の措置命令 (消防法第5条第1項)
  • 防火対象物の使用の禁止、停止又は制限の命令 (消防法第5条の2第1項)
  • 防火対象物における火災の予防又は消防活動の障害除去のための措置命令 (消防法第5条の3第1項)
  • 防火・防災管理者選任命令 (消防法第8条第3項)
  • 防火・防災管理業務適正執行命令 (消防法第8条第4項)
  • 統括防火・統括防災管理者選任命令 (消防法第8条の2第5項)
  • 統括防火・統括防災管理業務適正執行命令 (消防法第8条の2第6項)
  • 自衛消防組織の設置命令 (消防法第8条の2の5第3項)
  • 消防用設備等の設置維持命令 (消防法第17条の4第1項)
  • 特殊消防用設備等の設置維持命令 (消防法第17条の4第2項)

 

このページに関するお問い合わせ

埼玉西部消防局 警防部 予防課
〒359-1118 所沢市けやき台一丁目13番地の11
電話番号:04-2929-9121 ファクス番号:04-2929-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。