郵送による消防用設備等の点検報告について

ページ番号1002196  更新日 2021年7月3日

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郵送による消防用設備等の点検報告について

 防火対象物の関係者が、直接消防署の窓口まで来訪する負担を軽減する観点から、消防用設備等点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)を郵送により届け出ることを可能としています。

 郵送による消防用設備等の点検報告を行う際の留意事項等は、以下のとおりです。

1 送付書類等

  送付用の封筒に「消防用設備等点検結果報告書 在中」と明記してください。

(1) 点検結果報告書(正本)

    届出者の記載漏れや必要書類の添付漏れ等がないように確認してください。点検結果報告書の内容につ

   いて確認をすることがありますので、対応可能な担当者の氏名、連絡先等を明記してください。

(2) 点検結果報告書(副本)

    正本と同じ内容が記載されていることを確認してください。

(3) 副本返信用封筒(1通)

  ア 副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。

   ※ 封筒の大きさ、重さによって料金が異なりますのでご注意ください。

  イ あらかじめ、返信先の宛名をご記入ください。

(4) 消防用設備等点検報告改善計画書

  ア 点検の結果、不備欠陥があり改修等の措置がなされていない場合は、消防用設備等点検報告改善計画書

   (以下「改善計画書」という。)を作成し、同封してください。

  イ 改修等の措置が記載されている場合や改修予定時期が記載されている場合は、改善計画書の作成を省略

   することができます。

 

2 点検結果報告書のあて先と問い合わせ先

  送付先は、点検を行った防火対象物の所在地を管轄する署所(消防署・分署)宛てとしてください。
  管轄区域により送付先が異なりますので注意してください。

  下記の管轄区域一覧から、管轄する署所を確認することが出来ます。

3 報告様式等

4 留意事項

(1) 郵送による点検報告に係るチェックリスト

     郵送前に、チェックリストを活用し、同封した上で郵送してください。

(2) 郵送による点検報告は、事務処理手続き上、時間を要する場合がありますので、余裕を持って発送してく

  ださい。

(3) 郵送による点検結果報告書が、消防機関に郵送物として届かない場合、消防機関では責任を負いかねます

  ので、ご了承ください。

   また、郵送事故等による書類の紛失を防止する必要があることから、簡易書留等の配達記録が残る方法で

  行っていただくことを推奨します。

(4) 点検結果報告書に必要な書類が同封されていない場合や、内容の記載漏れがある場合は、書類の再提出

  (書類の一部追加)や修正など、消防機関から必要な要件を満たすよう指導する場合があります。

(5) 送付先は、点検を行った防火対象物の所在地を管轄する署所(消防署・分署)宛てとしてください。管轄

  区域により送付先が異なりますので、発送前にお問い合わせください。

(6) 郵送された書類が届出の形式上の要件に適合していない場合は、再度提出していただくか、窓口へお越し

  いただく等の対応が必要となりますので、ご注意ください。

   なお、形式上の要件に適合していない場合の例は、次のとおりです。

  ア 有資格者が点検を行っているにもかかわらず、点検結果報告書に添付する点検者一覧表が添付されてい

   ない場合

  イ 点検結果報告書に記載すべき報告年月日や届出者欄に記載がない場合

  ウ 各消防用設備等の点検票において点検が必要とされている点検項目の判定結果が記載されていない場合

  エ その他

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このページに関するお問い合わせ

埼玉西部消防局 警防部 予防課
〒359-1118 所沢市けやき台一丁目13番地の11
電話番号:04-2929-9121 ファクス番号:04-2929-9128
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