蛍光ランプ交換時における注意喚起について

ページ番号1003546  更新日 2024年7月19日

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令和5年10月30日から11月3日にかけて開催されたCOP5(水銀に関する水俣条約第5回締約国会議)において、令和9年12月末までにすべての一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入を禁止することが決定され、日本国内においても同様の対応が取られることとなります。これに伴い、一般照明用蛍光ランプの代替品として交換用のLEDランプが流通・販売されるようになってきていますが、一般社団法人日本照明工業会において、既設の照明器具との組み合わせが不適切である場合、発煙、発火及びランプの落下等の重大事故につながるおそれがあるため注意喚起がなされています。

詳しくは、「一般社団法人日本照明工業会公式ホームページ」をご覧ください。

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