屋外焼却に注意!

ページ番号1003580  更新日 2024年9月13日

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屋外焼却に注意!

屋外焼却前の相談と届出について

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 屋外焼却は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「法律」という。)で原則禁止されています。

 しかし、例外的に認められる行為もありますので、各市役所(関連情報をご参照ください。)にご相談後、焼却が可能な場合、最寄りの消防署又は分署に「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」をあらかじめ届け出してください。

 法律に違反すると、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金またはその両方が科せられるおそれがあります。

注意点

  • 消防署への届出は、屋外焼却の許可ではありません。
  • 乾燥している日や風が強い日は、焼却行為を控えてください。
  • 焚き火をする際は、消火のための水バケツなどを準備してください。

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このページに関するお問い合わせ

埼玉西部消防局 警防部 予防課
〒359-1118 所沢市けやき台一丁目13番地の11
電話番号:04-2929-9121 ファクス番号:04-2929-9128
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