違反対象物の公表制度を開始しました

ページ番号1001713  更新日 2017年4月1日

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重大な消防法令違反のある建物の情報を、埼玉西部消防組合ホームページに公表します。

公表制度周知用に作成したリーフレット

令和3年4月1日から問い合わせ先が変更になりました。

違反対象物の公表制度とは

 埼玉西部消防組合管轄内の建物を安心して、安全に利用していただくため、重大な消防法令違反のある建物の情報を、埼玉西部消防組合ホームページに公表するものです。

公表の対象となる建物

 飲食店、物品販売店、ホテルなど不特定多数の人が出入りする建物や、病院、社会福祉施設など一人で避難することが困難な方が利用する建物が対象となります。

公表の対象となる違反

 公表の対象となる建物のうち、消防法令により設置が義務付けられている、

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

が設置されていない重大な消防法令違反が対象となります。

公表する内容

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 違反の内容 

公表の方法

 公表は以下の2つの方法で行います。

  1. 消防局、消防署、分署の掲示場への掲示
  2. 消防組合ホームページへの掲載

  立入検査において違反を確認し、建物関係者へ違反を通知した日から14日が経過しても、その違反が認められる場合に公表し、違反が是正されたことを確認できるまでの間、当消防組合のホームページに公表します。

運用開始日

 違反対象物の公表制度は、平成29年4月1日から運用開始になりました。

建物関係者の方へ

 建物の増築、改築及び用途変更を行う場合、新たな消防用設備等の設置又は既存消防用設備等の改設及び増設等が必要になることがありますので、管轄の消防署内予防課窓口へ事前にお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

埼玉西部消防局 警防部 予防課
〒359-1118 所沢市けやき台一丁目13番地の11
電話番号:04-2929-9121 ファクス番号:04-2929-9128
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。